いじめは、全ての生徒に関する問題である。したがって、いじめの防止等の対策は、教師自ら生徒一人一人の大切さを強く自覚し、一人の人間として接するという態度で指導する教職員の姿勢そのものが生徒との信頼関係を築き上げ、全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組む事ができるよう、学校の内外を問わず、いじめを防止することを旨として行われなければならない。
また、全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら見過ごすことがないようにしなければならない。そのため、いじめの防止等の対策は、いじめが将来にわたりいじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることや、いじめは人としての心の課題であり、その解決が重要であることを、生徒や教職員、保護者、地域住民等が十分に理解できるように進めなければならない。
これに加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することの重要性を認識し、国、県、市町村、学校、家庭、地域その他の関係機関の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
<定義>
いじめ防止対策推進法第2条
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
いじめは、社会性を身に付ける途上にある生徒が集団で活動する場合、しばしば発生するものである。個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うのではなく、いじめられた生徒の立場に立って見極めなければならない。けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。
〇具体的ないじめの様態
いじめは、どの学校でも、どの子供にも起こりうることから、根本的ないじめの問題克服のためには、全ての生徒を対象としたいじめ未然防止の働きかけが必要である。特に、生徒は様々な背景(支援を要する生徒、性的指向・性自認に係る生徒、海外から帰国した生徒や外国人の生徒、国際結婚の保護者を持つなどの外国につながる生徒等)があることから、学校として特に配慮が必要な生徒については、日常的に、当該の生徒の背景等を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携を図りながら、周囲の生徒に対する必要な指導を組織的に行うことで、いじめ防止等に対応することが求められる。
いじめの早期発見に関しても、生徒は思春期の多感な時期であることから生徒の表面的な表情や「大丈夫です」などといった言動だけで判断することなく、保護者に気になる点を伝えたりするなど一歩踏み込んだ対応が求められる。また、教職員一人一人の言動が、生徒の人格形成に大きな影響を与えることを自覚し、学校における言語環境の整備に努めるとともに、生徒に言葉の大切さを気付かせる指導の充実に努める。
いじめ防止等を実効的に行うため、「いじめ防止対策委員会」を設置する。なお、いじめ防止等のための校内組織を設置していることや、その活動内容については、保護者等に周知する。
〇構成員
校長、副校長(高・中)、教頭、生徒指導主事(高・中)、人権教育主任(高・中)、人権教育部いじめ問題担当、学年主任4名(高校各学年・中学代表)、特別支援教育コーディネーター(高・中)、養護教諭(高・中)、スクールカウンセラー ※情報集約担当者:副校長(高・中)
〇組織の役割
学校内の中核として、また外部関係者と連携しながら、以下の防止対策を行う。
※「いじめ問題対策委員会」と連携、連動して取り組む。
(1)年間計画の取組についての検証を行う時期
(2)取組の評価、会議、校内研修会等の実施時期
(3)いじめの未然防止の取組と実施時期
(4)いじめの早期発見の取組と実施時期
いじめを認知し、又はいじめの通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応し、いじめられた生徒を守り通すとともにいじめた生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を前提に、本人が抱える課題や悩みを理解するなど教育的な配慮をしながら、毅然とした態度で指導する。これらの対応については、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関、専門機関との連携の下で取り組む。
また、日頃から重大事態に備えて、自校化したマニュアルに基づき、役割分担等を明確にした組織体制を教職員間で共有しておく。
さらに、「いじめ防止対策委員会」については、開催が形式的なものにならないよう、いじめの認知、解消のため有効に機能していることを適宜点検していく。
<対応の流れ>
いじめは、単に謝罪を持って安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つ要件が満たされている必要がある。
(1)いじめに係る行為が止んでいること
(2)被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと
〇重大事案
いじめ防止対策推進法第28条
学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
「生命、心身又は財産に重大な被害」
〇重大事案への対処