第1章 総則
1 名称本会は八代中学校・八代高等学校生徒自治会と称する。
2 会員八代中学校および八代高等学校の生徒は総てこの自治会の会員とする。
3 理想本会の会員は正義と平和を愛し公正と信義を尊びもって社会に協力する健全な民主的精神とその実践力を養う。
4 目的本会は上の理想達成のために学校長から委任された範囲内で自治活動をなし、民主的社会機構の理解と実践とによって楽しい学園をつくる。
5 本憲章は学校長の賛同とこの目的のために行われた全会員の3分の2以上の多数で承認されたら直ちに効力を発する。
第2章 組織
6 会の根本組織本会の執行機関として執行部を置き、決議機関として議会を置く。
7 役員
8 会長、副会長の任命
9 他の役員は学校長の同意を得て会長が任命する。
10 本会の顧問教師は学校長が任命し当該部門の指導と育成にあたる。
11 議会中学校、高等学校それぞれに議会を置く。ただし、必要に応じて中高合同の議会を開催することができる。議会は次の議員で組織する。各学級から選出された代議員2名
12 議長、副議長の選出 議会は議員の中から議長、副議長を選出しなければならない。ただし、適当な者がいない場合は自治会役員が議長、副議長を兼任する。
13 書記の任命議会に書記をおく。書記は自治会役員が行う。14 議決事項議会は次の事項を決議し学校長に提案しなければならない。
15 効力議会の議決事項は学校長によって職員会議に提示され、その承認を得た後効力を発する。
第3章 会則
16 種類議会は定例会と臨時会とする。定例会は毎学期1回、臨時会は会長が学校長の承認を得てこれを招集する。ただし、定例会は会長の判断で招集しないこともできる。
17 会議規則議会は会議規則を定めなければならない。
18 定員数議会は議員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。ただし、2学期以降は高等学校3年生議員は定員数に入れない。
19 議決議会の議事は出席議員の過半数で決し可否同数のときは議長が決める。
第4章 執行委員会
20 組織中学校、高等学校それぞれに執行委員会を置く。執行委員会は本会の会長、副会長、自治会役員、顧問教師で組織する。ただし、必要に応じて中高合同の執行委員会を開催することができる。
21 司会本委員会は会長が司会する。
22 任務執行委員会は次の事項を司る。
第5章 会計
23 収入本会は学校長から示された各部の予算を執行し、議会の議決を得た後学校長の承認があるときは生徒会費を徴収し、また、各部の活動による収益金を収入することができる。
24 支出本会の支出は学校長の承認を得た後会長の指示により行う。
25 会計年度本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
付則
1 本憲章は昭和24年5月24日から施行する。(平成21年4月一部修正)
2 本憲章の改正は全会員の3分の2以上の多数で承認されたらこれを行う。
第1章 会長・副会長の任務
第1条 高等学校会長は本会を統轄してこれを代表する。
第2条 中学校、高等学校それぞれの会長は下に掲げる事務を担当する。
第3条 会長に事故がある時は副会長がその職務を代行する。
第2章 各部の活動
第4条会長の権限に関する事務を分担させるため下の部を置く。
第5条 部長は当該部に関する事項を掌る。
第6条 各部はその事務により係りを設けることができる。その係りは会長が任命する。
第3章 選挙管理員会
第7条 本会に選挙管理委員会を置く。選挙管理委員は各学級2名をもって組織する。
第8条 選挙管理委員会は本会の会長、副会長、議員その他特に必要と認められる選挙に関する一切の権限を有する。
第9条 選挙管理委員会は各学級2名を選出してこれを学校長が任命する。
第10条 選挙管理委員の任期は1年とする。ただし後任が就任するまで事務を代行する。
第11条 選挙管理委員会は委員の中から委員長を選出しなければならない。委員長は委員会に関する事務を処理し委員会を代表する。
第12条 選挙管理委員会は委員長がこれを招集する。
第4章 選挙
第13条 本会の委員及び会長、副会長は被選挙権を有するものについて選挙人が投票によってこれを選挙する。
第14条 会員は会長、副会長の選挙権及び被選挙権を有する。
第15条 本会の会長、副会長の選挙はこれを行うべき理由が生じた時は、その日から30日以内に速やかに行わなければならない。
第16条 候補者になろうとするものは選挙期日の告示にある締切期間内にその旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。
第17条 投票用紙の様式は選挙管理委員会がこれを定める。
第18条 投票は立会演説会のあと、各学級で、各学級の選挙管理委員が立ち会いのもと行われる。選挙人は投票規定に従って自ら候補者氏名を記載し、これを投票しなければならない。代理投票、不在投票はこれを認めない。
第19条 立会演説会は、各候補は1名の応援演説者を立てることができる。候補の演説、応援演説者の演説の時間は選挙管理委員会で決定する。
第20条 第18条の規定による投票で下に掲げるものは無効とする。
第21条 選挙管理委員会は、投票日に即日開票を行い、当選者を決定し、学校長の承認を得た後、投票結果を公表しなくてはならない。
第5章 活動規範
第22条 自治会憲章の第4を活動規範とする。
第23条 議会の議決事項は活動規範により次の根本方針によらなければならない。
第6章 団体の設置及び解消
第24条 会員は同好、研究、協力のため団体を作ることができる。団体の諸規定は別に「部活動規定」を定める
附則
1 本施行細則は昭和24年7月17日から実施する。(平成21年4月一部修正)