(名称)
第1条 会の名称は、熊本県立八代高等学校・八代中学校PTA(以下「本会」という。)とする。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、熊本県立八代高等学校・八代中学校(以下「本校」という。)内に置く。
(目的)
第3条 本会は、保護者と本校職員が協力し、地域社会と連携しながら生徒の資質向上に寄与する活動を実施
するとともに、会員相互の親睦を深め教養の向上を図ることを目的とする。
(運営方針)
第4条 本会は、いかなる宗教及び政治団体の影響下におかれず、常に中立を確保するものであり、営利的事業は一切行わない。
2 本会は、本校の教育方針に基づく活動に協力する。
3 本会は、本校の運営方針に対し、関与しない。
4 本会は、生徒の福利増進のため活動している他の団体などに対し、積極的に協力する。
(会員)
第5条 会員は、本校生徒の保護者及び本校職員とする。
(会員の権利及び義務)
第6条 会員は、次のとおり権利と義務を有する。
(役員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
2 役員は、役員推薦委員会が候補者を推薦し、総会において承認を得た者をもって充てる。
3 役員候補者の推薦は、会員の中から地域・学年・男女の数を考慮して行う。
4 役員推薦委員会は、次年度において会員資格を有することのない現役員をもって構成する。なお、構成員が5人以下になるときは会員から充てる。
5 役員の任期は、1年とする。ただし、役員の任期が過ぎても後任者が選出されるまではその任にあるものとする。
6 役員の任期中に欠員が生じたときは、役員会の協議でこれを補充し、任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(常任委員会)
第9条 本会は、円滑な運営を図るため次の常任委員会を置く。
(常任委員会の任務)
第10条 常任委員会の任務は、次のとおりとする。
(顧問及び学校側役員)
第11条 本会に、顧問及び学校側役員を置く。
(顧問及び学校側役員の任務)
第12条 顧問及び学校側役員の任務は、次のとおりとする。
(総会)
第13条 総会については、次のとおりとする。
(役員会)
第14条 役員会は、役員及び顧問並びに学校側役員で構成し、定例会議等を開催する。
(常任委員会)
第15条 常任委員会は、必要に応じ会議を随時開催する。
(年度)
第16条 本会の年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(会費)
第17条 本会の会費は、会員1人につき月額200円とする。
(雑則)
第18条 本会の運営について、必要な事項は役員会において別に定める。
(附則)
この会則は、令和2年5月10日から施行する。