学校保健安全法第19条により、生徒が感染症にかかった場合、学校での蔓延・流行を防ぐため出席停止の措置をとることができます。下記の学校感染症と診断された場合は、主治医の指示に従い、御家庭でゆっくり休養させてください。
なお、出席停止の措置をとる場合は、八代中学では保護者に御記入いただく通院確認書(中学用)、八代高校では医師による通院確認書(高校用)が必要です。(証明書を書いていただくには有料の場合があります。)
それらの証明書については、生徒が回復し登校する際、学級担任へ提出してください。
※注意
第3種(マイコプラズマ肺炎や感染性胃腸炎等)は、医師が学校での感染拡大を懸念して学校を休むよう指示した場合のみ、出席停止となります。
「出席停止ですか?」と必ず医師への確認をお願いします。