自治会活動

自治会組織について

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生徒自治会憲章

第1章 総則

1 名称 本会は八代中学校・八代高等学校生徒自治会と称する。

2 会員 八代中学校および八代高等学校の生徒は総てこの自治会の会員とする。

3 理想 本会の会員は正義と平和を愛し公正と信義を尊びもって社会に協力する健全な民主的精神とその実践力を養う。

4 目的 本会は上の理想達成のために学校長から委任された範囲内で自治活動をなし、民主的社会機構の理解と実践とによって楽しい学園をつくる。

5 本憲章は学校長の賛同とこの目的のために行われた全会員の3分の2以上の多数で承認されたら直ちに効力を発する。

第2章 組織

6 会の根本組織 本会の執行機関として執行部を置き、決議機関として議会を置く。

7 役員

  1. 中学校執行部は次の役員で組織する。
    会長 副会長 自治会役員 顧問教師
    高等学校執行部は次の役員で組織する。
    会長副 会長 自治会役員 顧問教師
  2. 役員の任期は1年とする。

8 会長、副会長の任命

  1. 中学校会長は全中学校会員の無記名投票で第3学期内に中学校第2学年生徒中より選出して学校長の承認を受けて定める。
    高等学校会長は全高等学校会員の無記名投票で第1学期内に高等学校第2学年生徒中より選出して学校長の承認を受けて定める。
  2. 中学校副会長は全中学校会員の無記名投票で第3学期内に中学校第1学年生徒中より選出し学校長の承認を受けて定める。
    高等学校副会長は全高等学校会員の無記名投票で第1学期内に高等学校第1学年生徒中より選出し学校長の承認を受けて定める。

9 他の役員は学校長の同意を得て会長が任命する。

10 本会の顧問教師は学校長が任命し当該部門の指導と育成にあたる。

11 議会中学校、高等学校それぞれに議会を置く。ただし、必要に応じて中高合同の議会を開催することができる。議会は次の議員で組織する。各学級から選出された代議員2名

12 議長、副議長の選出 議会は議員の中から議長、副議長を選出しなければならない。ただし、適当な者がいない場合は自治会役員が議長、副議長を兼任する。

13 書記の任命 議会に書記をおく。書記は自治会役員が行う。

14 議決事項議会は次の事項を決議し学校長に提案しなければならない。

  1. 憲章の修正
  2. 施行細則を設け又は改廃すること
  3. 歳入出予算を定めること
  4. 決算報告を定めること
  5. その他議会の権限に属する事項

15 効力 議会の議決事項は学校長によって職員会議に提示され、その承認を得た後効力を発する。

第3章 会則

16 種類 議会は定例会と臨時会とする。定例会は毎学期1回、臨時会は会長が学校長の承認を得てこれを招集する。ただし、定例会は会長の判断で招集しないこともできる。

17 会議規則 議会は会議規則を定めなければならない。

18 定員数 議会は議員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。ただし、2学期以降は高等学校3年生議員は定員数に入れない。

19 議決 議会の議事は出席議員の過半数で決し可否同数のときは議長が決める。

第4章 執行委員会

20 組織 中学校、高等学校それぞれに執行委員会を置く。執行委員会は本会の会長、副会長、自治会役員、顧問教師で組織する。ただし、必要に応じて中高合同の執行委員会を開催することができる。

21 司会 本委員会は会長が司会する。

22 任務 執行委員会は次の事項を司る。

  1. 執行部の統轄
  2. 議案の審議

第5章 会計

23 収入 本会は学校長から示された各部の予算を執行し、議会の議決を得た後学校長の承認があるときは生徒会費を徴収し、また、各部の活動による収益金を収入することができる。

24 支出 本会の支出は学校長の承認を得た後会長の指示により行う。

25 会計年度 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

付則

1 本憲章は昭和24年5月24日から施行する。(平成21年4月一部修正)

2 本憲章の改正は全会員の3分の2以上の多数で承認されたらこれを行う。

生徒自治会施行細則

第1章 会長・副会長の任務

第1条 高等学校会長は本会を統轄してこれを代表する。

第2条 中学校、高等学校それぞれの会長は下に掲げる事務を担当する。

  1. 会の経費で支弁すべき事項の執行
  2. 議会の議決を経るべき事項についてその議案を提出すること。
  3. 学生生活に関する事項の執行
  4. 会の財産及び造営物の管理

第3条 会長に事故がある時は副会長がその職務を代行する。

第2章 各部の活動

第4条 会長の権限に関する事務を分担させるため下の部を置く。

  1. 総務部
    ① 各部の編成に関する事項
    ② 議会及び一般に関する事項
    ③ 予算及び財務に関する事項
    ④ 生活指導に関する事項
    ⑤ 厚生福利に関する事項
    ⑥ 他の所管しない事項
  2. 文化部
    ① 文化科学、自然科学、芸能的知育の向上に関する事項
    ② 鳳雛祭(文化の部)展示会等その他諸催しに関する事項
  3. 体育部
    ① 体育の向上に関する事項
    ② 鳳雛祭(体育の部)クラスマッチ等の目的達成のための諸催しに関する事項
  4. 環境美化部
    ① 校内の整備美化に関する事項
  5. 会計部
    ① 部活動予算、鳳雛祭特別予算に関する事項
  6. 広報部
    ① 自治会活動の広報に関する事項
    ② 鳳雛祭などでのポスターやパンフレット作成に関する事項
    ③ 校内掲示板の管理に関する事項
  7. 図書部
    ① 図書館活動全般に関する事項
  8. 保健部
    ① 保健活動全般に関する事項
  9. 交通部
    ① 交通安全全般に関する事項

第5条 部長は当該部に関する事項を掌る。

第6条 各部はその事務により係りを設けることができる。その係りは会長が任命する。

第3章 選挙管理員会

第7条 本会に選挙管理委員会を置く。選挙管理委員は各学級2名をもって組織する。

第8条 選挙管理委員会は本会の会長、副会長、議員その他特に必要と認められる選挙に関する一切の権限を有する。

第9条 選挙管理委員会は各学級2名を選出してこれを学校長が任命する。

第10条 選挙管理委員の任期は1年とする。ただし後任が就任するまで事務を代行する。

第11条 選挙管理委員会は委員の中から委員長を選出しなければならない。委員長は委員会に関する事務を処理し委員会を代表する。

第12条 選挙管理委員会は委員長がこれを招集する。

第4章 選挙

第13条 本会の委員及び会長、副会長は被選挙権を有するものについて選挙人が投票によってこれを選挙する。

第14条 会員は会長、副会長の選挙権及び被選挙権を有する。

第15条 本会の会長、副会長の選挙はこれを行うべき理由が生じた時は、その日から30日以内に速やかに行わなければならない。

第16条 候補者になろうとするものは選挙期日の告示にある締切期間内にその旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。

第17条 投票用紙の様式は選挙管理委員会がこれを定める。

第18条 投票は立会演説会のあと、各学級で、各学級の選挙管理委員が立ち会いのもと行われる。選挙人は投票規定に従って自ら候補者氏名を記載し、これを投票しなければならない。代理投票、不在投票はこれを認めない。

第19条 立会演説会は、各候補は1名の応援演説者を立てることができる。候補の演説、応援演説者の演説の時間は選挙管理委員会で決定する。

第20条 第18条の規定による投票で下に掲げるものは無効とする。

  1. 正規の用紙を用いないもの。
  2. 候補者氏名の他他事を記載したもの。ただし身分又は敬称の類はその限りではない。
  3. 候補者でないものの氏名を記載したもの。
  4. 規定以上の候補者の氏名を記載したもの。
  5. 候補者の氏名を自書しないもの。
  6. 候補者の何人を記載したものかを確認し難いもの。
  7. 単に雑事を記載したもの。
  8. 白票のまま投じたもの。

第21条 選挙管理委員会は、投票日に即日開票を行い、当選者を決定し、学校長の承認を得た後、投票結果を公表しなくてはならない。

第5章 活動規範

第22条 自治会憲章の第4を活動規範とする。

第23条 議会の議決事項は活動規範により次の根本方針によらなければならない。

  1. 学校行政及び学校の運営方針には関与しない。
  2. 立派な社会人の養成に役立つものであること。
  3. 会員に理解され、喜ばれ、しかも協力を得るものであること。
  4. 会員の創造力、独創力を増すものであること。
  5. 責任感を強め会員相互の協力を助長するものであること。
  6. 会員の視野を広くし福祉を増進するものであること。

第6章 団体の設置及び解消

第24条 会員は同好、研究、協力のため団体を作ることができる。団体の諸規定は別に「部活動規定」を定める

附則

1 本施行細則は昭和24年7月17日から実施する。(平成21年4月一部修正)

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